【設立コラム】会社法における会社類型

会社法における会社類型について、図表にまとめました。

 

 

 

  

      

【設立コラム】新設の合同会社は共同事業に最適

合同会社とは・・・

 

出資者全員が有限責任であり、なおかつ意思決定方法や利益分配方法を

自由に決められる唯一の会社です。

 

このような会社のことを欧米ではLLC(Limited Liability Company)と呼ぶので、

合同会社を日本版LLCと呼ぶこともあります。

 

合同会社を設立する最大のメリットとは、「出資率=分配比率でなくても良い」点にあります。

(ちなみに、通常、株式会社は「出資率=分配比率」になります。)

 

例えば、

出資額:AさんがBさんの倍額を出資

 事 業 :Bさんの専門能力に負う

 

の場合でも、利益分配率を両者同率とすることも可能です。

 

このような特徴から、合同会社は異質の人材を生かす事業に適しています。

【設立コラム】会社の種類を選ぼう

◆大きく2種類に分かれる株式会社◆

 

大別すると、株式会社には

 

・株式譲渡制限会社(非公開会社といいます)

・株式譲渡制限の定めがない会社(公開会社といいます)

 

の2種類があります。

 

定款、つまりその会社の基本的な事項を定めた「会社の憲法」のようなものに、

株式の譲渡を制限する旨を記載して株式譲渡制限会社になれば、「取締役1人」

「監査役なし」など、従来の有限会社に似た株式会社を設立することができます。

 

一方、株式譲渡制限をしない場合は、従来の株式会社と同じように

 

・取締役 3人以上

・監査役 1人以上

 

を用意する必要があります。

 

また、独立したばかりでどちらかを選ぶとなれば、株式を譲渡制限して始めるのが一般的です。

 

ちなみに、すでに設立された有限会社は、株式会社に変更することも

商号中に有限会社の文字を残したまま存続することも許されています。

 

ただし、既設の有限会社は、あくまでも経過措置として認められているにすぎず、

一定の時期には、株式会社への転換、あるいは合名会社や合資会社、合同会社への

組織変更が義務付けられると予想されます。

 

次回は合同会社について説明してきます。

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